協会理念
「童謡」は日本の暮らしや心に根づいた大切な文化の一つですが、学校の教科書から減少し、日常で歌われる機会も少なくなっています。新しい童謡が生まれ続ける一方で、昔から親しまれてきた童謡・唱歌が忘れ去られつつある現状に、私たちは強い危機感を抱いています。私たちは、この豊かな文化を次世代へ歌い継ぎ、未来へとつないでいくことを目指します。
歌には、心と心をつなぐ力があります。童謡を共に歌うことは、現代社会において希薄になりがちな世代間の交流を深める貴重な手段の1つです。私たちは、童謡を通じて全世代が参加できるイベント、ワークショップ、コンサート、コンクールなどを企画し、音楽による世代間の絆を育むとともに、日本文化の発展に貢献してまいります。
代表 愛知とし子
協会概要
【 協会名 】三世代童謡協会
【 代 表 】愛知とし子
【 所在地 】
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-18-3
有限会社エルーデ内
【 T E L 】03-6273-1195
【 設 立 】2023年10月1日
【 U R L 】https://g-doyo.org
組織図
事業内容
- 会員交流のためのイベント
- 童謡ワークショップの企画・運営・開催
- コンサートの企画・運営・開催
- こども童謡コンクールの企画・運営・開催
- その他、上記に関連する活動・業務など
代表プロフィール
音楽スタジオ「Studio Baum」運営
愛知県立芸術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻卒業。ロータリー財団の奨学生として渡欧。ウィーン市立音楽大学入学。ミハイル・グリンカ音楽院(ロシア)にオーストリア奨学生として短期留学。上州オーストリア州立ブルックナー音楽院卒業・ディプロム取得。「ラ・ミューゼ」 第7回国際ピアノコンクールデュオ部門で1,2位無しの3位入賞。「T.I.M」6回国際音楽コンクールでデュオ及びソロにてディプロム取得。第9回 国際ピアノコンクール「ローマ1998」ファイナリストディプロムを受ける。その他、国内外で入賞多数。
ソロ・リサイタルを始め、室内楽、伴奏など日本及びヨーロッパ各地にてコンサートに出演。企画から携わり、幅広いテーマ(歴史、絵画、文学など)に基づいた演奏会や、様々な分野とのコラボレーションコンサートは高い評価を得、演奏家としてだけではなく、その独特なアイディアやプロデュース能力も好評を博している。最近では、年齢ボーダレスな演奏活動が話題を呼び、赤ちゃんから高齢者まで幅広い人気を持つ。特に、親子で参加出来るコンサートに力を入れており、キャラクターマスコットの「おんよくん」が活躍する0才からクラシック「音浴じかん®」は、好評で日本各地で開催している。2016・17年ベートーヴェンピアノソナタ全曲演奏会を行う。講演会の他、小学校・中学校などへも訪問コンサート・特別授業・講演活動も行う。ここ数年は、東南アジアでも活動を広げ、インドネシア、シンガポール、タイなどでコンサートを開催する。チャリティーコンサート・ボランティア活動などにも精力的行っている。2020年より「演奏家のためのセルフプロデュースアカデミー」をスタート。
三世代童謡協会規約
第1条(名称)
この会は、「三世代童謡協会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務局所在地)
本会の事務局を、以下に置く。
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-18-3 有限会社エルーデ内
第3条(目的)
本会は、日本の文化である童謡・唱歌を通して世代間交流、次世代へ歌い継いでいくことを目的とし、2023年10月1日設立する。
第4条(活動・事業の種)
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する
- 会員交流のためのイベント
- 童謡コンサート・コンクール・ワークショップ
- その他、目的の達成に必要な活動
第5条(会員)
本会の会員は、次の2種とする。
- 正会員:
本会の目的に賛同し入会した者とする。 - 賛助会員:
本会の事業を賛助するために入会したものとする。
第6条(入会)
会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し申し込むものとする。
第7条(会費)
会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員:3,000円
- 賛助会員:個人: 5,000円
法人:10,000円
第8条(退会)
会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 会費を3年以上納入しないとき。
- 会員が死亡したとき。
- 会員に迷惑を及ぼす行為があった場合には、事務局の判断で退会を勧告することができる。
第9条(役員)
- 本会に、以下の役員を置く
会 長:1名
副代表:1名
会 計:1名 - 会長は会員の互選により選出する
- 副会長及び会計は会長が指名し委嘱する。
- 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない
第10条(代表)
代表は会を代表し運営する。
副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第11条 (総会)
- 本会員の総会は、
正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 - 総会は、以下の事項について議決する。
1. 会則の変更
2. 解散
3. 事業の変更
4. 事業報告及び収支決算
5. 役員の選任又は解任
6. その他会の運営に関する重要事項 - 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
第12条 (議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第13条(事業年度)
本会の事業年度、10月 1 日から始まり翌年 9月 30日までを年度とする。
第14条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
この規約は、2023年10月1日から適用する。